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最近のマイブームです!!

寒くなってきたので今度、温めて飲んでみます!!

 

茶の心、此処に有り

 

茶室の勉強でもしようかな(・-・;)

 

茶道は奥が深い事でしょう。。。

 

 

 

 

 

 

ちなみに、お洒落なドアノブ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服屋で建物ばかり見ています(・・:) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茶道の前に・・・

↓↓↓ 最近の勉強事です!!

 

 

 

更新日:2013年10月4日

居宅介護(介護予防)住宅改修・福祉用具購入費の支給

1. 居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給

給付の対象となる住宅改修の種類

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消・・・スロープを設置したり、床をかさ上げする工事等
  3. 床材等の変更・・・滑り止めの防止または移動の円滑化のために変更する場合に限る
  4. 扉の取り替え・・・開き戸から引き戸・折り戸等への変更
  5. 便器の取り替え・・・和式便器から様式便器への取り替え
  6. その他、1~5の改修に付随する付帯工事(要相談)

※利用者の生活動作の自立や安全性の確保を目的としており、老朽化に伴う改修は給付対象となりませんのでご注意ください。

支給限度基準額

現住所につき20万円
20万円の場合、保険給付が18万円(9割)、利用者負担額が2万(1割)となります。

※1回の改修費用が20万円以内の場合、差額分は別の機会に利用できます。

申請方法(事前申請)

申請にかかる前に、自分のケアプラン作成を依頼しているケアマネジャーに相談してください(下記の書類【住宅改修が必要な理由書】を作成して貰う必要があります)。その上で、次の改修前必要書類を持参の上、事前に申請してください。
市の承認後、工事を着工し、完了後に下記の改修後必要書類を提出してください。
なお、申請の方法は償還払い(利用者立替払い)と受領委任払い(施工業者が直接市から自己負担分を除く保険給付分を受領する)の2とおりあります。
また、受領委任払いでの住宅改修を希望する際は、別に「事前申請書」が必要です。

改修前に提出が必要な書類

  1. 住宅改修が必要な理由書・・・この書類はケアマネジャー等に作成してもらってください。
  2. 工事内訳書(見積書)・・・改修箇所ごとの材料費・工事手数料等の内訳が分かるもの
  3. 工事箇所を明記した平面図
  4. 改修前写真・・・改修箇所ごとの改修前の写真(撮影日の分かるもの)

※改修を行う住宅が自分の持ち家でない場合(家族名義・賃貸アパートなど)は、その住宅の所有者の承諾書が必要となります。

改修後に提出が必要な書類

  1. 介護保険住宅改修費支給申請書(朱肉を使った印で押印、本人等口座の記入が必要です)
  2. 領収書(本人名義のもの)
  3. 施行証明書
  4. 改修後写真・・・改修箇所ごとの改修後の写真(撮影日の分かるもの)

2. 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給

対象となる福祉用具の種類

指定を受けた販売業者から購入した福祉用具に限ります。

  1. 腰掛便座
  2. 特殊尿器
  3. 入浴補助用具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分

支給限度基準額

1年(4月1日~翌年3月31日の購入)につき、10万円
10万円の場合、保険給付額が9万円(9割)、利用者負担が1万円(1割)になります。

※同じ種類の用具購入は対象になりませんが、用途・機能が異なる場合や破損した場合は対象となります。
※1回の購入費用が10万円以内の場合、差額分は同じ年度内に利用ができます。

申請に必要なもの

  1. 福祉用具購入費の支給申請書(朱肉を使った印で押印、本人等口座の記入が必要です)
  2. 領収書(本人名義のもの)
  3. 購入した用具の載ってるパンフレット等(金額の記載されているもの)

※申請方法は償還払い(利用者立替払い)と受領委任払い(販売業者が直接市から自己負担分を除く保険給付分を受領する)の2とおりあります。

お問い合わせ

所属:健康福祉部介護保険課介護サービス係

電話番号:0288-21-5124

ファックス番号:0288-21-5105

お問い合わせ