間もなく始まります!! 既存住宅状況調査業務(インスペクション業務)
既存住宅状況調査技術者とは
既存住宅状況調査技術者とは、平成29年2月に創設された既存住宅状況調査技術者講習制度による新しい技術者資格です。
宅地建物取引業法の改正により、平成30年4月より、中古住宅の売買の際に行われる重要事項説明に、既存住宅状況調査を実施している場合にはその結果について説明することが義務づけられました。この調査を行うことができるのは、既存住宅状況調査技術者の資格を持つ建築士のみとなっており、従来のインスペクターの資格では行うことができません。
既存住宅状況調査(インスペクション)とは
既存住宅状況調査技術者が行う既存住宅状況調査(インスペクション)とは、構造耐力上主要な部分(基礎、壁、柱等)に生じているひび割れや、屋根、外壁等の雨漏り等の劣化事象・不具合事象の状況を、目視、計測等により調査するものです。破壊検査、瑕疵の有無の判断、建築基準関係法令への適合性の判定等は含みません。 |
中古住宅の売買をご検討の皆様へ
■既存住宅状況調査の内容
本調査は、既存住宅状況調査方法基準(平成29年国土交通省告示第82号)に適合する既存住宅状況
調査であり、調査対象となる住宅について、目視を中心とした非破壊調査により、劣化事象等の状況
を把握するものです。
そのため、本調査では次の行為は行っていません。
① 設計図書等との照合をすること
② 現行建築基準関係規定の違反の有無を判定すること
③ 耐震性や省エネ性等の住宅にかかる個別の性能項目について当該住宅が保有する性能の程度を判
定すること
④ 劣化事象等が建物の構造的な欠陥によるものか否か、欠陥とした場合の要因が何かといった瑕疵
の有無または原因を判定すること
■建物状況調査の結果の概要(調査報告用)についての注意事項(共通事項*)
1 .本調査結果は瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するものでもありま
せん。
2 .本調査結果の記載内容について、調査時点からの時間経過による変化がないことを保証するも
のではありません。
3 .住宅には、経年により劣化が生じます。本調査結果の判定をもって、住宅の経年による通常の
劣化が一切ないことを保証するものではありません。なお、住宅に生じている経年劣化の状態
は過去のメンテナンスの実施状況等により異なります。
4 .本調査結果は建築基準関係法令等への適合性を判定するものではありません。
5 .本調査結果の一部または全部を、無断で複製、転載、加工、模造及び偽造することを禁じます。
6 .本調査結果を依頼主に無断で第三者が利用することを禁じます。また、本調査の受任者は、既
存住宅売買瑕疵保険の申請を目的として、本調査結果を委任者の承諾等を得て住宅瑕疵担保責
任保険法人へ提出することがあります。
7 .本調査と付随して行われる業務およびサービス(仲介・媒介およびリフォーム工事等)に係る調
査概要、費用の見積りならびに改修工事の方法等が提示される場合は、その内容と本調査結果
とは関係ありません。
8 .本調査結果は、既存住宅瑕疵担保責任保険に加入したことを証するものではありません。既存
住宅瑕疵担保責任保険の加入にあたっては、別途手続きが必要です。